■開業前のカメラ購入の入力
・開業準備費用として「資産」として計上します。
・購入金額が20万円以上の場合は「減価償却資産」として扱います。
・具体的には、「カメラ代 200,000円 / 未払金 200,000円」と仕訳します。
以上です。
- 回答日:2026/05/18
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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