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課税事業者から免税事業者に変更になっても、適格事業者の登録効力を失う日が過ぎていないと納税義務がありますか

    ”消費税課税事業者選択不適用届出書”を提出し、この届出の適用開始課税期間が「2025年7月1日〜2025年9月30日」となっています。

    しかし、”適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書”では、登録の効力を失う日は2026年1月1日となっています。

    この場合、2025年12月31日までは納税対象期間になりますでしょうか。

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