満期保険料と政府助成金
保険が満期になり800万円ほど受け取ったのと、政府助成金5万円を受け取りました。これは所得税申告に記載する必要はありませんか?
■所得税申告に関する記載
・保険の満期金については、一時所得として所得税申告に記載する必要があります。ただし、特別控除額が適用される場合があります。
・政府助成金5万円についても、原則として雑所得として所得税申告に記載する必要があります。
- 回答日:2026/05/14
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る1. 保険の満期返戻金(800万円)
「一時所得」として計算します。
計算式:(800万円 - 支払った保険料総額 - 特別控除50万円)×1/2
上記の式でプラスになる場合は、他の所得と合算して申告が必要です。
2. 政府助成金(5万円)
詳細が分からないので明確には回答できないのですが、事業に関連して受け取ったものであれば「事業所得」の収入(雑収入)として申告すべきものである可能性があります。
- 回答日:2026/03/07
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1. 保険の満期返戻金(800万円)
「一時所得」として計算します。
計算式:(800万円 - 支払った保険料総額 - 特別控除50万円)×1/2
上記の式でプラスになる場合は、他の所得と合算して申告が必要です。
2. 政府助成金(5万円)
詳細が分からないので明確には回答できないのですが、事業に関連して受け取ったものであれば「事業所得」の収入(雑収入)として申告すべきものである可能性があります。
- 回答日:2026/03/07
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