修繕積立金
分譲マンションで1部屋買いました。修繕積立金として、毎月4万程引き落としがある場合、経費計上はできないと思うのですが、戡定科目はどのように登録すれば良いですか?
■質問への回答
修繕積立金は、通常、経費として計上することはできません。したがって、資産として計上します。「修繕積立金(資産)」として登録するのが一般的です。
- 回答日:2026/05/12
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る仮払金、預け金、修繕積立金などでよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/03/06
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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