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個人事業主の消費税について

    令和5年まで非課税対象だったのですが令和6年度に1000万を超えたのですが課税対象になるのでしょうか?また、令和7年度は1000万を下回りました。
    どう言う風に対応すれば良いのでしょうか?

    1. 納税義務の判定
    2026年(令和8年):課税事業者
    2024年(令和6年)の売上が1,000万円を超えているため、2年後の2026年は原則として消費税の申告・納税が必要です。

    2027年(令和9年):免税事業者(予定)
    2025年(令和7年)の売上が1,000万円を下回ったなら、その2年後である2027年は再び免税事業者に戻ります。

    • 回答日:2026/03/05
    • この回答が役にたった:1

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    リフト会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    税込で売上が1,000万円を超えた場合は、課税事業届出書を提出し、令和8年から課税事業者になります。
    令和7年は税込で1,000万円以下であれば、納税義務書でなくなった旨の届出書を提出し、令和9年は免税事業者に戻ります。

    • 回答日:2026/03/05
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

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    基準期間がいつかによりますので、
    令和8年は課税事業者
    令和9年は免税事業者
    となり得ますので、課税事業者に該当しなくなった届出を行っていただければ思います。
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_02.htm

    • 回答日:2026/03/06
    • この回答が役にたった:0

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