「確定申告」令和2年分の未納の所得税を令和3年に支払った場合
質問です。
表題の通りなのですが、
令和2年に未納の所得税・国民保険料を令和3年に支払った場合、領収日付が令和3年になりました。
令和3年の確定申告にて同時に支払いの申告が必要でしょうか。
会計freeeの確定申告にて社会保険料などの入力欄がございましたので質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
所得税の未納分は「その年の経費にも控除にもならない」ため、翌年に支払っても確定申告で申告不要です(所得税は必要経費にならない)。
一方、国民健康保険料・国民年金保険料は「支払った年の社会保険料控除」になります。
したがって、令和3年に支払った分は、令和3年分の社会保険料控除として申告します。
freeeの社会保険料欄に令和3年に実際に払った金額を入力すればOKです。
- 回答日:2025/12/04
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