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外交員報酬と講師料の収入がある場合

    今年、確定申告を初めて行いますが、一昨年度から始めた業務委託の仕事(外交員報酬としての支払調書有りで90万ほど)と、昨年6月から始めたオンラインでの講師収入(支払調書なしで10万ほど)があります。
    確定申告書ではどちらも雑所得になるのでしょうか?
    因みに、青色申告未提出の為、今年度は白色申告で提出しようと思っていますが、節税対策として記入できることがありましたら、教えていただきたいです。

    結論から申し上げますと、今回のケースは「どちらも雑所得」として申告するのが正解です。

    今回の収入金額からすると「雑所得」として申告されることが妥当です。今回は青色申告の申請もされておらず、初めての申告とのことですので、雑所得での申告が最も実態に即していると思われます。

    支払調書の有無について: 支払調書がある・ないに関わらず、得た収入はすべて申告する必要があります。オンライン講師の10万円もしっかり合算して申告されるのは、正しい姿勢です。

    今回の収入を得るためにかかった必要経費を領収書などを元に経費を積み上げましょう。特に、プライベートと兼用している費用の「家事按分(かじあんぶん)」を忘れずに行いましょう。

    通信費: オンライン講師で使ったインターネット代やスマホ代のうち、業務で使った割合(例:週のうちの稼働時間で計算して30%など)。

    地代家賃・光熱費: 自宅で作業している場合、仕事部屋の面積割合や作業時間に応じて経費化できます。

    消耗品費: パソコン周辺機器、マイク、参考書籍、文房具など。

    交通費: 外交員としての移動にかかった電車代やガソリン代など。

    申告をされる際の注意事項として、源泉徴収税額の記入を絶対に忘れないでください
    外交員報酬の「支払調書」がお手元にあるとのことですが、そこに「源泉徴収税額」という項目に金額が記載されていませんでしょうか?
    記載されている場合、それは「報酬を受け取る際に、すでに天引きされて前払いしている税金」です。

    確定申告書を作成する際、この「源泉徴収税額」を必ず入力してください。今回、経費や各種控除を差し引いて計算した結果、本来納めるべき税金が天引きされた額より少なければ、払いすぎた税金が「還付金」としてあなたの口座に戻ってきます。 ここを書き漏らすと二重に税金を払うことになってしまうため、注意してください。
    また、申告書の提出と同時に、「青色申告承認申請書」も一緒に提出しておきましょう。同時に提出しておくことで、提出忘れを防ぎ、来年の申告時に、青色申告の特典を受けることができる環境を整えておくことをおすすめします。

    • 回答日:2026/03/04
    • この回答が役にたった:1

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    税理士法人 中央総研

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    • 滋賀県

    税理士(登録番号: 127774)

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    いずれも事業として継続性・営利性をもって行っているのであれば「事業所得」として申告するのが原則であり、単発的・副収入的であれば「雑所得」となります。

    • 回答日:2026/03/04
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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