青色申告の損失繰越について
個人事業主、兼法人代表です。
個人事業主の事業は赤字、
来期もそこまで個人事業は利益が見込めず
青色申告をしようか迷っています。(青色申告届は済、昨年までは白色)
来期法人の役員報酬を上げる予定です。
個人の損失の繰り越しをすれば、来期の役員報酬(給与)にかかる税金は低くなるのでしょうか?
それとも事業収入のみで損益通算になるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
青色申告の純損失は、事業所得だけでなく給与所得とも損益通算できます。
したがって、今年の個人事業の赤字を青色申告で確定し、損失繰越(最長3年)を行えば、来期に法人から受け取る役員報酬の給与所得に対する所得税を軽減できます。
ただし、繰越しには
・青色申告で確定申告を行う
・毎年連続して確定申告する
ことが必須です。
- 回答日:2025/12/05
- この回答が役にたった:0
