2024年4月1日付で個人事業主開業しています。 事業者収入は1000万以下です。 2割特例を受ける資格はありますか?
「インボイス登録を行い、課税事業者となる」のであれば、2割特例を受ける資格があります。
適用要件: 本来なら免税事業者(基準期間の課税売上高が1,000万円以下)である方が、インボイス発行事業者の登録を受けたことで課税事業者となった場合に適用可能です。
開業1年目・2年目: 新規開業者は前々年の売上(基準期間)がないため、自動的に「1,000万円以下」の条件を満たします。
ただし、インボイス登録をせず「免税事業者」のままでいる場合は、そもそも消費税の納税義務がないため、この特例を検討する必要はありません。
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