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名義預金を子に渡した時の贈与税について

    子の名義の通常貯金口座について、親が管理しており、子の就職後に渡した場合、110万円以上の預金があれば、贈与税の対象になるかと存じます。この場合、親が子に通帳を渡して、管理が子に移った時に贈与が成立する認識ですが、以下の場合、e-taxでの申告時の財産の分類における「贈与を受けた財産の利用区分又は銘柄・名称等」は通常貯金と普通預金のどちらで書けばよろしいでしょうか。

    ①親が子に子名義の通常貯金口座を渡す(ここで贈与が成立)→②子が上記自分名義の通常貯金口座から自分名義の普通口座に預金を移す→③贈与された通常貯金口座が空になったので、解約
    (贈与を受けたのは、通常貯金口座の通帳だが、すぐに普通口座に残高を移して、貯金口座の方を解約した場合)

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