キャンセル商品の返金について
売れた商品がキャンセルとなりお客様に返金が必要な場合、帳簿上の勘定項目と税区分はどのようになりますでしょうか。
なお、商品が売れた際の勘定項目は【売上高】、税区分は【課税売上10%】で登録している為、キャンセルの場合は支出決済で上記同様に勘定項目は【売上高】、税区分は【課税売上10%】で良いと考えておりました。
■ 売れた商品のキャンセル時の帳簿処理について
商品がキャンセルされ、お客様に返金が必要な場合、帳簿上の勘定項目は【売上高】を減少させます。税区分も【課税売上10%】で処理します。
・返金時の仕訳は次のようになります。
売上高の減少として【売上高】を借方に、返金額を貸方に記載します。
- 回答日:2026/05/07
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るご認識の通りでよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/02/28
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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