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事業用の備品が故障したことによる保険金

    個人事業主です
    所有している備品があるのですが、そちらが故障(自分に落ち度がない)し
    それにより保険金をもらいました

    質問1
    この故障に対する保険金は所得税では非課税ですか?

    質問2
    この保険金をもとに、その備品を修理したのですがその修理費は経費になりますか

    今回のケースは「非課税」かつ「経費算入不可」となるのが原則です。

    1. 保険金の取り扱いについて
    事業用の資産が損壊した際に受け取る保険金は、所得税法上、原則として非課税です。これは、資産の損失を補填するものであり、利益が生じているわけではないと考えられるためです。

    2. 修理費の取り扱いについて
    保険金で修理した場合、その修理費は必要経費に算入できません。
    非課税である保険金で補填された金額(修理費)をさらに経費として計上してしまうと、税務上の二重の利益(利益は非課税、支出は経費)になってしまうからです。

    • 回答日:2026/02/27
    • この回答が役にたった:0

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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