事業用の備品が故障したことによる保険金
個人事業主です
所有している備品があるのですが、そちらが故障(自分に落ち度がない)し
それにより保険金をもらいました
質問1
この故障に対する保険金は所得税では非課税ですか?
質問2
この保険金をもとに、その備品を修理したのですがその修理費は経費になりますか
今回のケースは「非課税」かつ「経費算入不可」となるのが原則です。
1. 保険金の取り扱いについて
事業用の資産が損壊した際に受け取る保険金は、所得税法上、原則として非課税です。これは、資産の損失を補填するものであり、利益が生じているわけではないと考えられるためです。
2. 修理費の取り扱いについて
保険金で修理した場合、その修理費は必要経費に算入できません。
非課税である保険金で補填された金額(修理費)をさらに経費として計上してしまうと、税務上の二重の利益(利益は非課税、支出は経費)になってしまうからです。
- 回答日:2026/02/27
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