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売上が無かった場合の初年度の確定申告

    よろしくお願いします
    前提
    2025年4月までサラリーマンで給与所得
    10月から転職し業務委託だと思っていたので、開業届と青色申告の申請書提出済み
    しかし実際は給与所得だったため2025年は事業の売上なし

    経費になりそうなものとしては、開業に伴い購入した車両(20万円)

    質問
    この場合2025年は事業の売上が無かったわけだが、2025年の申告でこの車両を事業所得の経費(減価償却)とすることは可能か

    おはようございます、税理士の川島です。
    事業として使用していれば固定資産登録して、減価償却費で経費計上が可能です。
    しかし、業務委託ではなく給与所得ということは、事業を行っていないということになります。その場合には、単に通勤用の車を購入したと判断できるのではないでしょうか?
    その場合には、確定申告ではなく年末調整で完了していると考えられます。

    • 回答日:2026/02/26
    • この回答が役にたった:0

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