売上が無かった場合の初年度の確定申告
よろしくお願いします
前提
2025年4月までサラリーマンで給与所得
10月から転職し業務委託だと思っていたので、開業届と青色申告の申請書提出済み
しかし実際は給与所得だったため2025年は事業の売上なし
経費になりそうなものとしては、開業に伴い購入した車両(20万円)
質問
この場合2025年は事業の売上が無かったわけだが、2025年の申告でこの車両を事業所得の経費(減価償却)とすることは可能か
おはようございます、税理士の川島です。
事業として使用していれば固定資産登録して、減価償却費で経費計上が可能です。
しかし、業務委託ではなく給与所得ということは、事業を行っていないということになります。その場合には、単に通勤用の車を購入したと判断できるのではないでしょうか?
その場合には、確定申告ではなく年末調整で完了していると考えられます。
- 回答日:2026/02/26
- この回答が役にたった:0
