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熊手の購入費用が経費になるか

    飲食店を経営しております。

    昨年、酉の市にて、商売繁盛のために、店の名前を入れた熊手を購入して、店舗に飾っております。

    この熊手の費用は経費にしてよいのでしょうか。

    その熊手の費用は「全額経費」として計上可能です。

    1. 適切な勘定科目
    一般的には以下の科目で処理します。

    「諸会費」 または 「広告宣伝費」:商売繁盛の祈念や店名のアピールとして。

    「消耗品費」:10万円未満の装飾品として。

    熊手は毎年の縁起物として買い替えることが前提の「消耗品」という実態があるため、税務調査でも事業関連性が認められやすい項目です。

    2. 注意点とアドバイス
    領収書の保管:酉の市のような露店では領収書が出ないこともありますが、その場合は「出金伝票」を作成し、店名・日付・金額・「商売繁盛の熊手代」と記載して保管してください。

    高額な場合:もし装飾が豪華で30万円を超えるような特殊なケースでは「備品」扱いとなる可能性がありますが、通常の熊手であれば即時経費で問題ありません。

    • 回答日:2026/02/25
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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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