熊手の購入費用が経費になるか
飲食店を経営しております。
昨年、酉の市にて、商売繁盛のために、店の名前を入れた熊手を購入して、店舗に飾っております。
この熊手の費用は経費にしてよいのでしょうか。
■ 熊手の費用の経費計上について
飲食店の商売繁盛を祈願して購入した熊手は、広告宣伝費として経費に計上することができます。熊手は店舗の装飾として使用され、商売繁盛を目的としたものであるため、業務に関連する支出とみなされます。
・広告宣伝費として計上する場合、熊手の購入費用を「借方:広告宣伝費 / 貸方:現金(または預金)」として仕訳します。
経費に計上する際は、領収書などの証拠書類を保存しておくことをおすすめします。
- 回答日:2026/04/30
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るその熊手の費用は「全額経費」として計上可能です。
1. 適切な勘定科目
一般的には以下の科目で処理します。
「諸会費」 または 「広告宣伝費」:商売繁盛の祈念や店名のアピールとして。
「消耗品費」:10万円未満の装飾品として。
熊手は毎年の縁起物として買い替えることが前提の「消耗品」という実態があるため、税務調査でも事業関連性が認められやすい項目です。
2. 注意点とアドバイス
領収書の保管:酉の市のような露店では領収書が出ないこともありますが、その場合は「出金伝票」を作成し、店名・日付・金額・「商売繁盛の熊手代」と記載して保管してください。
高額な場合:もし装飾が豪華で30万円を超えるような特殊なケースでは「備品」扱いとなる可能性がありますが、通常の熊手であれば即時経費で問題ありません。
- 回答日:2026/02/25
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