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【確定申告】退職所得の源泉徴収票について

    令和7年4月に数年勤めていた職場を退職いたしました。それから現在まで無職です。

    令和7年1月~3月の給料と退職金をいただいていたため、確定申告をしようと思い必要書類を揃えていたところ、
    「退職所得の源泉徴収票は発行いたしません。(確定申告の必要はありません。)」
    と記載された書類があり、確かに退職所得の源泉徴収票を貰っていませんでした。

    この場合、「令和7年分給与所得の源泉徴収票」のみ確定申告を行えば良いのでしょうか。(そちらは貰いました。)
    また、どのサイトで調べても退職所得の源泉徴収票は退職後1ヶ月以内に交付義務があると記載があります。交付しないということは許されるのでしょうか。

    控除等は受けられなくても構わないのですが、間違えて申告することで何らかのペナルティがあったらと思うと不安です。
    ご回答いただけますと幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出していれば、退職金から適正な税額が源泉徴収(分離課税)され課税関係が完了するため、原則として退職所得の確定申告は不要です。そのため、お手元の「令和7年分 給与所得の源泉徴収票」のみで申告を進めて問題ありません。

    次に交付義務についてですが、所得税法上、退職後1ヶ月以内の交付が義務付けられています。「発行しない」という対応は本来不適切ですが、実務上、上記申告書の提出により課税が完了している場合、交付を省略するケースも見受けられます。

    • 回答日:2026/02/24
    • この回答が役にたった:2
    • 退職所得の受給に関する申告書は提出済みだったので、給与所得の源泉徴収票のみで確定申告を進めていこうと思います。
      退職所得の源泉徴収票については、実際こちらには必要のない書類だったということになりますし、暗黙の了解ってことですかね。
      ご回答いただきありがとうございました。

      投稿日:2026/02/25

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、
    会社側で分離課税として、
    源泉徴収されることにより、課税関係は終了します。
    退職所得の源泉徴収票については、交付義務はあります。

    • 回答日:2026/02/25
    • この回答が役にたった:0

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