個人の不動産事業者が贈与で取得した家屋について
個人で不動産業を営んでいます。貸地の賃料滞納が続き、借主の資力に問題もあり取り壊しも不能なため、借主がその土地の上に所有している家屋を無償で譲り受けました。その取得した家屋は当面貸付の予定はなく、将来的に隣地の家屋と同時に取り壊す予定です。この場合、今回取得した建物は不動産所得の資産に計上すべきでしょうか。なお、固定資産税評価額以下のため贈与税はかからない金額です。
今回取得した建物は、当面貸付の予定がなく、将来的に取り壊す予定であるため、不動産所得の資産には計上しないで良いと考えられます。
- 回答日:2026/04/30
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る