決算時に未払い消費税の登録をわすれた
会計ソフトで決算時、未払い消費税の登録を忘れました。税込処理をしています、忘れると今年の経費で落とせないのですか?会計ソフトで入力し直しはできませんか?個人事業主、青色申告です。
実際に消費税を納付した時にも経費計上可能となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm
- 回答日:2026/02/24
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るこんばんは、税理士の川島です。
消費税の経費計上のついてですが、
・原則は支払ったときに計上
・例外として申告期限未到来(個人事業主であれば12月が決済なので12/31にて未払計上)の分の消費税を未払計上が認められています。
下記に国税庁の抜粋を記載致しますのでご確認下さい。
税込経理方式を選択適用した場合
事業者がすべての取引について税込経理方式を選択適用した場合には、課税売上げに対する消費税等の額は収入金額または収益の額に含まれ、また、課税仕入れに対する消費税等の額は仕入金額や経費などの額に含まれます。
このため、納付すべき消費税等の額は、租税公課として必要経費または損金の額に算入し、還付を受ける消費税等の額は、雑収入などとして総収入金額または益金の額に算入します。
この場合の納付すべき消費税等の額および還付を受ける消費税等の額の計上時期は、原則として次のとおりです。
(1)申告に係るもの
その申告書が提出された日の属する年または事業年度
(2)更正または決定に係るもの
その更正または決定があった日の属する年または事業年度
なお、個人事業者が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金または未収入金に計上した場合には、その計上した年の必要経費または総収入金額に算入することができます。
- 回答日:2026/02/23
- この回答が役にたった:1
