青色申告について
10万円控除にしかなっていなかった。お金の流れが分からないので、簡易帳簿を求めたところ、合計金額のみの集計表が簡易帳簿になります。お金の流れを表すものではなく、あくまで、領収書から金額を各科目ごとに分けた集計表です。青色申告10万円控除の場合、弊社のみではなく、他の税理士事務所でも、この集計方法が一般的です。と、回答しております。
結局この確定申告料金に33万支払っております。簡易帳簿はいただいておりません。65万円控除をお願いしたにも関わらず、わたしの勘違いだと。言われました。料金は33万円です。割高ではないでしょうか?9月から12月の顧問料込みらしいですが、計算が合わないです。
65万円控除に更生できますか?
65万円控除するためには、複式帳簿を付けている必要があります。簡易帳簿では10万円控除になるというのは間違いではありませんが、確定申告料金が高すぎるのではないかとは思います。
まだ確定申告期限内ですので、訂正申告は可能です。
しかし、65万円控除にするためには、領収書や請求書が揃っており、日々の記帳ができることが必要になります。
お近くの税理士会にご相談されると良いと思います。
- 回答日:2026/02/23
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ご助言いただきありがとうございます。全て必要な書類や領収書を渡しました。しかし、様々な理由をつけられ、10万円控除しかできない。集計表が簡易帳簿になり、他の税理士事務所でも、同じご対応をなされている。とのことで、驚きました。
投稿日:2026/02/23
