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X(旧Twitter)アカウントの売買

    副業でXのアカウントを定期的に売買(仕入れて販売)した時、確定申告ではその収入は雑所得になるんでしょうか?
    また、勘定科目と摘要欄にはどのような感じにすればいいんでしょうか?

    Xアカウントの売買による所得は、営利目的で継続的に行っている場合、原則として「雑所得」(業務)に該当します。ただし、事業規模と認められるほど大規模であれば「事業所得」となります。

    勘定科目と摘要の書き方については厳密な勘定科目ルールはありませんが、以下の構成が一般的で分かりやすいです。

    項目:勘定科目:摘要欄
    売上:売上高(または雑収入):Xアカウント販売代金(ID: @xxxx)
    仕入:仕入高(または売上原価):販売用アカウント仕入費用(ID: @xxxx)
    手数料:支払手数料:プラットフォーム利用手数料

    申告時のポイント
    在庫の概念:年末時点で未販売のアカウントは、その年の経費(仕入)にはできず、翌年以降の売れた年の経費になります。
    領収書の保存:プラットフォーム上の取引履歴や振込明細をスクリーンショット等で必ず保存しておきましょう。

    • 回答日:2026/02/22
    • この回答が役にたった:1

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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