X(旧Twitter)アカウントの売買
副業でXのアカウントを定期的に売買(仕入れて販売)した時、確定申告ではその収入は雑所得になるんでしょうか?
また、勘定科目と摘要欄にはどのような感じにすればいいんでしょうか?
Xアカウントの売買による所得は、営利目的で継続的に行っている場合、原則として「雑所得」(業務)に該当します。ただし、事業規模と認められるほど大規模であれば「事業所得」となります。
勘定科目と摘要の書き方については厳密な勘定科目ルールはありませんが、以下の構成が一般的で分かりやすいです。
項目:勘定科目:摘要欄
売上:売上高(または雑収入):Xアカウント販売代金(ID: @xxxx)
仕入:仕入高(または売上原価):販売用アカウント仕入費用(ID: @xxxx)
手数料:支払手数料:プラットフォーム利用手数料
申告時のポイント
在庫の概念:年末時点で未販売のアカウントは、その年の経費(仕入)にはできず、翌年以降の売れた年の経費になります。
領収書の保存:プラットフォーム上の取引履歴や振込明細をスクリーンショット等で必ず保存しておきましょう。
- 回答日:2026/02/22
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