確定申告をスマホで行った分の訂正について
確定申告会場にてスマホで確定申告をした分の訂正方法について質問です。 先日、令和7年分の確定申告を住宅ローン控除をしたく確定申告会場にて行いました。その場にいたスタッフの方に聞きながらしたのですが、後から確認したところ特例対象個人以外にて申請がされており、実際は特例対象個人に該当するとわかりました。こらは確定申告会場にまた行き作成し直しでしょうか?もしくは自宅から訂正する方はあるのでしょうか?自宅で訂正する際確定申告会場で提出した住宅ローンの書類や送信ナンバーを記載した書類、またネットで入力した還付金の振込先はどうなりますでしょうか?
確定申告会場ではスマホでマイナンバーを使用し確定申告書等作成コーナーというサイトよりネットにて送信しております。
また、特例対象個人ですがペアローンで40歳以上だが3歳の子どもがおり扶養は相手がしていても自分も該当する認識であっていますか?
確定申告の訂正は、申告期限内であれば、ご自宅からスマホを使って「確定申告書等作成コーナー」で正しい内容を作成し直し、再度送信することにより可能です。
- 回答日:2026/02/21
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