個人事業主の確定申告について
個人事業主とマイクロ法人の二刀流で仕事をてます。マイクロ法人は設立一年目になります。
マイクロ法人では、役員報酬を月5万円受け取り、給与所得控除内かつ保険料を安くできるようにしています。
主な収入は個人事業主の方で稼いでいる状態です。
確定申告について質問です。マイクロ法人の年末調整で扶養控除や配偶者控除をしました。その場、確定申告の扶養控除や配偶者控除はできるのでしょうか?できない場合は配偶者控除などの欄は空欄でて提出するのでしょうか?
よろしくお願いします。
確定申告の際は、マイクロ法人の給与所得と個人事業主の事業所得を合算して計算するため、法人の年末調整で控除済みであっても、確定申告書の該当する控除欄(配偶者控除や扶養控除など)を改めて記入して提出する必要があります。
- 回答日:2026/02/19
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二重に控除を受けることはできませんが、確定申告書に記載しないわけではありません。
確定申告は「個人事業の所得」と「マイクロ法人の給与所得」を合算して最終的な税額を計算する手続きです。
処理の仕組み:年末調整済みの「源泉徴収票」の内容を確定申告書に転記します。この際、すでに法人側で適用した扶養控除や配偶者控除の内容も改めて申告書に記載します。
注意点:これは「二度引き」ではなく、全ての所得を合わせた状態で「正しく控除を適用し直す」作業です。
したがって、空欄にはせず、源泉徴収票の通り(あるいは最新の状態)に控除欄を記入して提出してください。
- 回答日:2026/02/19
- この回答が役にたった:1
■確定申告における扶養控除・配偶者控除について
マイクロ法人で年末調整にて扶養控除や配偶者控除を行った場合、個人事業主としての確定申告でそれらの控除を再度申請することはできません。確定申告書の該当欄は空欄で提出してください。
- 回答日:2026/04/23
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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