バイト 掛け持ちを途中で辞めた場合の確定申告について
大学生です。
バイトAを辞め、次のバイトBを始めようと思っています。2ヶ月ほど掛け持ち状態になってしまった場合、年末調整と確定申告はどうなりますか。
・バイトAでは源泉徴収?をされている
・年103万円に収める予定
バイトBを「主たる給与」として年末調整を行い、そこにバイトAの源泉徴収票を合算して提出できれば確定申告は不要ですが、合算が間に合わない場合は、両方の源泉徴収票を持ってご自身で確定申告を行うことで、払いすぎた所得税の還付を受けられる可能性があります。
- 回答日:2026/02/19
- この回答が役にたった:0
おはようございます、税理士の川島です。
Bのバイト先が今後メインとなる可能性がある場合(扶養控除等申告書の提出)には、Aのバイト先より退職時に源泉徴収票を頂き、Bの年末調整時にAの源泉徴収票を提出すれば年末調整で完結する可能性があります。
- 回答日:2026/02/19
- この回答が役にたった:0
