固定資産台帳への登録について
いつも大変お世話になっております。
10万円以上のものは固定資産台帳への登録が必要かと思いますが、初期費用でかかった内装費もその対象になりますでしょうか。
お忙しいところ、大変恐縮ですが、ご回答よろしくお願い致します。
内装費は「10万円以上なら固定資産」という単純ルールではなく、
内容により“資本的支出(資産計上)”か“修繕費(経費)”かを判断します。
● 店舗・事務所の内装工事(間仕切り、床・壁の造作等)
→ 原則:固定資産(内装設備)として計上し減価償却
● 破損箇所の原状回復・軽微な模様替え
→ 修繕費として即時経費
初期費用の内装工事は多くが固定資産扱いとなるため、
固定資産台帳への登録が必要です。
- 回答日:2025/12/01
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