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固定資産台帳への登録について

    いつも大変お世話になっております。
    10万円以上のものは固定資産台帳への登録が必要かと思いますが、初期費用でかかった内装費もその対象になりますでしょうか。
    お忙しいところ、大変恐縮ですが、ご回答よろしくお願い致します。

    内装費は「10万円以上なら固定資産」という単純ルールではなく、
    内容により“資本的支出(資産計上)”か“修繕費(経費)”かを判断します。

    ● 店舗・事務所の内装工事(間仕切り、床・壁の造作等)
    → 原則:固定資産(内装設備)として計上し減価償却

    ● 破損箇所の原状回復・軽微な模様替え
    → 修繕費として即時経費

    初期費用の内装工事は多くが固定資産扱いとなるため、
    固定資産台帳への登録が必要です。

    • 回答日:2025/12/01
    • この回答が役にたった:0

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