再開業時の青色申告について
取りやめから1年未満は再申請ができないとみましたが、税務署側から取消しされてなく、「自ら廃業・取りやめ」をした場合は、基本的にすぐ再申請可能という情報もみました。
どちらが正しいのですか?
再申請ができないのは、「青色申告の承認の取消しの通知を受け、又は「青色申告の取りやめ届出書」を提出した日以後1年以内」となっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
青色申告の取りやめを出されているのであれば、1年以内は再申請できないと思われます。
- 回答日:2026/02/18
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