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一時所得の確定申告について

    お世話になります。
    昨年度、2つの一時所得がありました。それぞれ【確定申告が必要かどうか】そして【必要な場合、確定申告の記入欄はどれがどこに該当するのか】を教えてください。
    昨年度は無職で給与所得なし、収入は雑所得が約40,000円あります。

    1.生命保険の満期保険金
    生命保険が満期になり、満期保険金が口座に振り込まれました。これは一時所得にあたると思っております。
    以下の金額なのですが、確定申告は必要でしょうか?
    ・既払込保険料等→約3,400,000円
    ・支払(振込)金額→約3,000,000円

    また、確定申告が必要な場合、確定申告記入欄のうち、【収入を得るために支出した金額】の欄が既払込保険料等のことでしょうか。【収入金額(支払保険額等)】の欄は、支払(振込)金額のことでしょうか。

    そして、満期になったので生命保険を新たに契約をし、保険料の支払いをしているのですが、それは一時所得の申請には関係ないでしょうか。

    2.ノートパソコン
    昨年度、キャンペーンに応募しノートパソコンが当選し受け取りました。これも一時所得にあたると思っております。企業が行ったXでのリポストキャンペーンだったので、受け取りにあたり相手方への支払いは発生していません。ノートパソコンは昨日価格を調べ181,980円でした。確定申告は必要でしょうか。

    また、確定申告が必要な場合、種目は【その他】でしょうか。

    ご多忙の時期の質問で申し訳ありません。回答をよろしくお願いいたします。

    今回のケースでは「一時所得」としての申告は不要(所得が0円またはマイナス)です。

    1. 生命保険の満期金
    計算式は「収入金額 - 支出した保険料 - 特別控除50万円」です。
    計算:3,000,000円(収入) - 3,400,000円(支出) = -400,000円
    損失が出ているため、所得は0円です。なお、新しく契約した保険料は今回の満期金計算には無関係です。

    2. キャンペーンの当選品
    計算:181,980円(時価) - 0円(支出) = 181,980円
    ここから一時所得全体の特別控除(最大50万円)を差し引きます。
    全体:(-400,000円) + 181,980円 = -218,020円
    合計しても特別控除額を下回るため、一時所得は発生しません

    • 回答日:2026/02/16
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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