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事業用口座を作っていない場合

    個人事業主として、初めて確定申告します。

    タイトルの通り、事業用口座を作っておりません。
    この場合、プライベートの入出金は入力必須でしょうか?事業に関係するものだけでは65万円の控除は受けられないでしょうか?

    デスクワークのため、事業に関する入出金は、売上と光熱費の家事按分のみです。

    プライベートの入出金は、カードの引き落とし、ATMからの引き落とし、貯蓄口座からの入出金です。

    また、来年度から事業用口座を作る場合、最速3月から新しい口座になりますが、途中で口座が変わるとややこしくなりますか?
    口座は、個人でいつも作るように作ったら良いでしょうか?事業用としての申告が必要ですか?

    補足→やよい青色申告を利用しています。

    プライベート口座の全入出金を入力する必要はありません。

    青色申告65万円控除の要件は「複式簿記での記帳」と「貸借対照表の作成」です。事業用口座がない場合、以下の方法で対応すれば控除を受けられます。

    記帳方法:事業に関係する入出金のみを記帳します。

    売上の入金 → 借方:「事業主貸」 / 貸方:「売上」

    経費の支払 → 借方:「通信費(等)」 / 貸方:「事業主借」

    「事業主借・貸」の活用:プライベートな生活費の引き落とし等は一切入力不要です。これにより、事業用の「現金・預金」残高を管理せずに済みます。

    口座の開設について
    変更のタイミング:3月から切り替えても全く問題ありません。期中変更は一般的で、やよい青色申告でも設定を追加するだけです。

    口座の種類:個人名義の普通口座で構いませんが、銀行によっては「屋号+個人名」の事業用口座を作ると、公私の区別が明確になり税務調査時の安心材料になります。

    • 回答日:2026/02/16
    • この回答が役にたった:1
    • 詳しくご回答ありがとうございます。

      事業に関する入出金だけでも大丈夫なのですね。
      この場合、期首残高は0円で良いのでしょうか?

      また、確定申告というのは、一度提出したら、やり直しはできないのでしょうか?

      投稿日:2026/02/16

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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