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事業休業中の確定申告について

    2025年は、事業は休業中でアルバイトの給与所得を得ています。この時の確定申告はどのように行えば良いでしょうか?

    金額的に大きくなければ、
    確定申告不要と考えます。

    • 回答日:2026/02/16
    • この回答が役にたった:2

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    回答した税理士

    何かあった際にはすぐに稼働できる状態であれば、償却費の経費計上は可能だと思います。

    • 回答日:2026/02/16
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    >>その際、事業用資産(店舗)は減価償却費として計上して良いのでしょうか?
    休業とは、どのような状態なのでしょうか。単に休んでいるだけなのか、廃業前提なのかです。
    休業中の減価償却費は、その資産が「いつでも稼働できる状態」にあるかどうかで取り扱いが異なります。
    減価償却を継続できる場合には、休止期間中であっても、必要な維持・補修が行われ、いつでも稼働可能な状態にあれば、引き続き減価償却資産として経費(損金)に算入することが認められます。
    減価償却が認められない場合としては、特定の目的がなく単に放置されている「遊休資産」となった場合、原則として「事業の用に供している」とはみなされず、減価償却の対象外となります。
    休業期間中も、再開を前提として事業用設備を維持しているなどの条件を満たせば、減価償却費を経費計上できる可能性があります。結局最初に戻りますが、休業の理由は一時的なもの(景気変動、季節的休業、設備の定期点検など)でしょうか、それとも長期的な休止でしょうか?廃業前提であれば、経費性はないと考えます。

    • 回答日:2026/02/16
    • この回答が役にたった:1
    • 親族が病気療養中のため、私の事業を休んで、親族の事業を手伝いに来ているという状況です。
      いつごろまで手伝いを続けるかは未定です。

      店舗はいつでも稼働できる状態で、今年は友人に店舗を貸し出す予定でおります。

      投稿日:2026/02/16

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    回答した税理士

     給与が一カ所のみであれば、本来確定申告は不要なのですが、税務署が「どうして申告しないのかな」と考えることもありますから、
    ① 休業でも給与のみで確定申告をする
    ② 休業中であるのみの届出(廃業届け)を出す
    のどちらかかなと思います。ま、申告しなくても問い合わせの際に事実を回答すればそれで終わりですけどね。

    • 回答日:2026/02/16
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます!
      給与所得のみ確定申告しようと思います。
      その際、事業用資産(店舗)は減価償却費として計上して良いのでしょうか?

      投稿日:2026/02/16

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    回答した税理士

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