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カフェの経費

    副業でSNSマーケティングをしています。白色申告書で確定申告をします。ポートフォリオ作成のためにカフェに行き、SNS(Instagram)に掲載しています。そのカフェ代は経費になりますか?

    お手数おかけしますが、ご確認よろしくお願いいたします。

    SNS投稿が事業目的と言える場合には、経費計上可能と考えます。
    できれば、取引先との面談、オンラインでの業務をされているとよろしいかと考えます。

    • 回答日:2026/02/15
    • この回答が役にたった:1
    • ご返信ありがとうございます!

      投稿日:2026/02/17

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    回答した税理士

    そのカフェ代が「SNSマーケティング事業の売上を生み出すために直接必要」と客観的に証明できれば、経費として計上可能です。

    • 回答日:2026/02/15
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    • 大阪府

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