カフェの経費
副業でSNSマーケティングをしています。白色申告書で確定申告をします。ポートフォリオ作成のためにカフェに行き、SNS(Instagram)に掲載しています。そのカフェ代は経費になりますか?
お手数おかけしますが、ご確認よろしくお願いいたします。
SNS投稿が事業目的と言える場合には、経費計上可能と考えます。
できれば、取引先との面談、オンラインでの業務をされているとよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/02/15
- この回答が役にたった:1
ご返信ありがとうございます!
投稿日:2026/02/17
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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カフェ代は、事業に直接関連するものであれば経費として計上できます。ただし、個人的な利用と判別される場合は経費として認められない可能性があります。事業との関連性を明確にするために、記録を詳細に残すことをお勧めします。
- 回答日:2026/04/16
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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