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課税対象額がマイナスの場合

    個人事業主として今年から青色申告する予定です。事業所得と公的年金以外に、個人年金を年間40万円ほど受け取っています。年金支払証明書を見ると、差引金額(課税対象額)がマイナス、源泉徴収税額は0円です。この場合、雑所得(その他)として申告する必要があるのでしょうか。

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