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2026年1月に請求、入金のあった、2025年10月、11月、12月分の活動報酬の税処理について

    現在3ヶ月分の活動報酬を、翌月にまとめてクライアントから入金してもらっています。
    2025年10月、11月、12月分を、2026年1月に請求、入金してもらったのですが
    これは、2025年分の収入としてあげるべきなのでしょうか?
    Freeeのソフトでは、入金ベースで計算していたので、2026年分として計算してました。
    クライアントのほうは、2025年分として源泉徴収の支払い調書に含めてしまった
    みたいです。

    その報酬は原則として「2025年分の収入」として計上すべきです。

    所得税の計算は、入金日ではなく「支払うべきことが確定した日(=売掛金が発生した日)」で判断する「発生主義」が原則だからです。

    1. 正しい計上時期
    2025年10月〜12月に活動した分の報酬は、2025年中に権利が確定しているため、たとえ入金が2026年1月であっても「2025年分の事業所得」に含めます。

    2. freeeでの修正方法
    入金ベース(現金主義)ではなく、12月末時点で「売掛金」として仕訳を登録してください。

    2025/12/31: (借方)売掛金 /(貸方)売上高

    2026/01/入金時: (借方)現預金 /(貸方)売掛金

    • 回答日:2026/02/13
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    リフト会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    発生主義なので、収入計上すべき項目となります。

    • 回答日:2026/02/13
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