2026年1月に請求、入金のあった、2025年10月、11月、12月分の活動報酬の税処理について
現在3ヶ月分の活動報酬を、翌月にまとめてクライアントから入金してもらっています。
2025年10月、11月、12月分を、2026年1月に請求、入金してもらったのですが
これは、2025年分の収入としてあげるべきなのでしょうか?
Freeeのソフトでは、入金ベースで計算していたので、2026年分として計算してました。
クライアントのほうは、2025年分として源泉徴収の支払い調書に含めてしまった
みたいです。
その報酬は原則として「2025年分の収入」として計上すべきです。
所得税の計算は、入金日ではなく「支払うべきことが確定した日(=売掛金が発生した日)」で判断する「発生主義」が原則だからです。
1. 正しい計上時期
2025年10月〜12月に活動した分の報酬は、2025年中に権利が確定しているため、たとえ入金が2026年1月であっても「2025年分の事業所得」に含めます。
2. freeeでの修正方法
入金ベース(現金主義)ではなく、12月末時点で「売掛金」として仕訳を登録してください。
2025/12/31: (借方)売掛金 /(貸方)売上高
2026/01/入金時: (借方)現預金 /(貸方)売掛金
- 回答日:2026/02/13
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発生主義なので、収入計上すべき項目となります。
- 回答日:2026/02/13
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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