セミナー代は経費として計上できるのかどうかについて
在宅ワークに関してのセミナーに複数入会しています。
仕事内容は入力作業やSNS運用などです。
10万円以上のセミナー代は、開業費としては計上できますか?
また、月々支払っていたサブスク型のコミュニティーなどは経費計上できるのでしょうか?
ご回答いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
セミナー代やコミュニティ会費は、事業に関連するものであれば原則として経費計上可能です。
1. 10万円以上のセミナー代(開業前の場合)
開業日より前に支払ったものは、金額に関わらず「開業費」として計上できます。開業費は「任意償却」ができるため、利益が出た年にまとめて経費化できる節税メリットがあります。
※開業後に支払った10万円以上の受講費は、期間が1年を超えるなどの条件により「長期前払費用」として期間配分が必要な場合があります。
2. サブスク型のコミュニティ会費
仕事に直結する知識習得や情報交換が目的であれば、「諸会費」や「新聞図書費」として経費計上できます。ただし、個人的な趣味の交流がメインとみなされると否認されるため、仕事への活用実態を説明できるようにしておきましょう。
- 回答日:2026/02/13
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます!
10万以上のセミナー費用は開業後となりますが、利用期間は一年以上となります。
その場合は費用がかかった月に何費として計上すればよいのでしょうか?また、サブスク型のほうですが、そちらからお仕事ももらっている感じです。
その場合は毎月の費用として計上できますか?投稿日:2026/02/13
事業と直接関連する経費であれば、いずれも可能です。
単なる自己研鑽と捉えられないように説明いただければと思います。
- 回答日:2026/02/13
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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