給料天引きのものを経費にできるのか
ホステス業でお給料から引かれている
・厚生費
・名刺代
は経費にできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします
個人事業主であれば、経費計上可能です。
- 回答日:2026/02/13
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るホステスの収入を、事業所得として申告されるという前提で回答させていただきます。
ご質問の厚生費と名刺代は、いずれも業務を遂行するために必要な支出であるため、基本的には経費として計上可能です。
経費にできる理由と注意点
厚生費: 店舗側で引かれる福利厚生目的の費用(衣装のクリーニング代、メイクルーム使用料、送迎費など)であれば、仕事のために不可欠な経費とみなされます。
名刺代: お客様への営業活動に直接使用するツールですので、当然に経費となります。
実務上の重要ポイント
これらを経費にするためには、お給料の「支払明細書(給与明細)」が非常に重要な証拠書類となります。領収書がない場合でも、明細書に項目と金額が記載されていれば、それが支出の証明になります。
注意: 確定申告の際は「源泉徴収後の手取り金額」ではなく、控除前の「総額」を売上に計上し、引かれている各項目を個別に経費として計上する処理が必要です。
- 回答日:2026/02/12
- この回答が役にたった:1
わかりやすいご説明をありがとうございました。
投稿日:2026/02/12
