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給料天引きのものを経費にできるのか

    ホステス業でお給料から引かれている
    ・厚生費
    ・名刺代
    は経費にできるのでしょうか?

    よろしくお願いいたします

    個人事業主であれば、経費計上可能です。

    • 回答日:2026/02/13
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    ホステスの収入を、事業所得として申告されるという前提で回答させていただきます。

    ご質問の厚生費と名刺代は、いずれも業務を遂行するために必要な支出であるため、基本的には経費として計上可能です。

    経費にできる理由と注意点
    厚生費: 店舗側で引かれる福利厚生目的の費用(衣装のクリーニング代、メイクルーム使用料、送迎費など)であれば、仕事のために不可欠な経費とみなされます。

    名刺代: お客様への営業活動に直接使用するツールですので、当然に経費となります。

    実務上の重要ポイント
    これらを経費にするためには、お給料の「支払明細書(給与明細)」が非常に重要な証拠書類となります。領収書がない場合でも、明細書に項目と金額が記載されていれば、それが支出の証明になります。

    注意: 確定申告の際は「源泉徴収後の手取り金額」ではなく、控除前の「総額」を売上に計上し、引かれている各項目を個別に経費として計上する処理が必要です。

    • 回答日:2026/02/12
    • この回答が役にたった:1
    • わかりやすいご説明をありがとうございました。

      投稿日:2026/02/12

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    • 大阪府

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