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源泉徴収税について

    2024年11月に発生した仕事の報酬振り込みが2025年2月にありました。
    その取引の支払調書が2025年分で届きまして、どのように処理すればいいか分からずにいます。
    源泉徴収額が分からなかったので、去年源泉徴収額は記入しませんでした。

    ■ 取引の処理方法

    報酬が2024年11月に発生し、2025年2月に振り込まれた場合、発生主義に基づいて2024年分の収入として認識します。

    ・2024年の会計処理では、報酬を売上として計上してください。

    ・源泉徴収額が不明の場合は、支払調書が届いた時点で正確な金額を確認し、調整仕訳を行います。

    ・2025年の会計処理では、振り込みにより現金または預金を増加させる仕訳を行います。

    ✓ 会計上の処理は、発生主義と現金主義のどちらを採用するかによって異なるため、選択した会計基準に合わせて処理してください。

    • 回答日:2026/04/13
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