源泉徴収票がない時の申告のしかた
業務委託と給与所得2件があります。給与所得の1件は、毎月所得税が引かれていません。そして、現時点でまだ源泉徴収票をもらっていません。交通費の扱いを含め、申告の仕方をおしえてください。
■業務委託と給与所得の申告方法
・業務委託による所得は、確定申告で事業所得または雑所得として申告します。
・給与所得について、源泉徴収票がない場合でも、支払者からの支払い明細に基づいて申告できます。
・交通費は、業務に関連するものであれば必要経費として計上可能です。
・所得税が引かれていない給与所得は、総額を所得として申告し、確定申告で正しい税額を計算します。
- 回答日:2026/04/10
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る源泉徴収については、給与の支払い側にあるので、
こちらとしては、源泉徴収税額なしで申告してください。
旅費交通費については、実費精算である場合には、確定申告不要となります。
概算精算の場合には、収入と経費の両建てにしていただければと思います。
- 回答日:2026/02/12
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回答した税理士
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