源泉徴収票がない時の申告のしかた
業務委託と給与所得2件があります。給与所得の1件は、毎月所得税が引かれていません。そして、現時点でまだ源泉徴収票をもらっていません。交通費の扱いを含め、申告の仕方をおしえてください。
源泉徴収については、給与の支払い側にあるので、
こちらとしては、源泉徴収税額なしで申告してください。
旅費交通費については、実費精算である場合には、確定申告不要となります。
概算精算の場合には、収入と経費の両建てにしていただければと思います。
- 回答日:2026/02/12
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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