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源泉徴収票がない時の申告のしかた

    業務委託と給与所得2件があります。給与所得の1件は、毎月所得税が引かれていません。そして、現時点でまだ源泉徴収票をもらっていません。交通費の扱いを含め、申告の仕方をおしえてください。

    ■業務委託と給与所得の申告方法

    ・業務委託による所得は、確定申告で事業所得または雑所得として申告します。

    ・給与所得について、源泉徴収票がない場合でも、支払者からの支払い明細に基づいて申告できます。

    ・交通費は、業務に関連するものであれば必要経費として計上可能です。

    ・所得税が引かれていない給与所得は、総額を所得として申告し、確定申告で正しい税額を計算します。

    • 回答日:2026/04/10
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    源泉徴収については、給与の支払い側にあるので、
    こちらとしては、源泉徴収税額なしで申告してください。
    旅費交通費については、実費精算である場合には、確定申告不要となります。
    概算精算の場合には、収入と経費の両建てにしていただければと思います。

    • 回答日:2026/02/12
    • この回答が役にたった:1

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