インボイス登録申請の取消しおよび確定申告への影響について
2026年1月にフリーランスのwebデザイナーとして開業届を提出いたしました。
同時期に、業務委託先からインボイス登録を求められたため登録申請を行いましたが、現時点では登録番号はまだ発行されておりません。
しかし、その業務委託契約が終了となったため、可能であればインボイス登録を取り消したいと考えております。
現在の状況は以下の通りです。
・A社へ「インボイス申請中」と記載した内税の請求書を1通発行済み
・A社へ同条件の請求書をもう1通発行予定
・B社へはインボイス記載なしの税込請求書を発行済み
以下についてご教示いただけますでしょうか。
◆登録番号未発行の段階で、インボイス登録申請の取消しはインボイス登録センターに
問い合わせることで対応いただけるものなのか。
◆すでに発行済みの請求書の扱いに問題はありませんでしょうか。修正等が必要でしょうか。
◆今回の件が2026年分の確定申告(消費税申告含む)に与える影響はありますでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
インボイスの登録申請を提出した場合は、番号の通知の有無にかかわらず、2年間は免税事業者に戻ることができません。
インボイス自体は、来年の1月から取り消すことは可能ですが、2027年12月までは課税事業者のままとなります。2028年から免税事業者に戻るためには、2027年12月末までに消費税課税事業者選択不適用届出書を提出してください。
インボイス番号が通知されたら、取引先に番号を通知してください。
2026年と2027年は消費税の申告が必要になります。
- 回答日:2026/02/12
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