農業機械の勘定科目について
農業で使用するトラクターや消毒用の機械が10万以上するので、固定資産台帳にも記載します。勘定科目は機械装置でいいのでしょうか。教えてください。
農業用設備は、全て機械・装置で耐用年数は7年です。
https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/taiyonensukikai.html
- 回答日:2026/02/11
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■ 農業用機械の勘定科目について
農業で使用するトラクターや消毒用の機械は、固定資産台帳に記載する際に「機械装置」という勘定科目を使用するのが一般的です。
・購入価格が10万円以上の場合、固定資産として計上し、減価償却を行います。
・具体的な仕訳としては、購入時に「(借方)機械装置/(貸方)現金または預金」と記載します。
- 回答日:2026/04/10
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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