オンラインオリパ当選カードの売却に伴う税金支払
オンラインオリパで当選したカードを売却予定です。
税務署へ質問したところ、オリパは玩具のカテゴリーであり30万円以下であれば生活動産となり非課税との回答がありましたが、psa等での鑑定品は生活動産の対象外ではないでしょうか。
また、30万円以上のカードは課税所得となりますが、特別控除等の差引により利益がゼロとなれば確定申告は不要でしょうか。
■ オリパの課税について
オリパは玩具のカテゴリーで、30万円以下であれば生活用動産として非課税です。ただし、PSA鑑定品は生活用動産の対象外となる可能性があります。
30万円以上のカード売却に関しては、特別控除等で利益がゼロになれば、確定申告は不要です。
- 回答日:2026/04/10
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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