農用地賃借料は農業所得か不動産所得どちらですか?
昨年から県の農業振興公社と田んぼの賃借契約をし収入があります。
ネットで調べると賃借料なので不動産所得となっていますが、土地にかかる固定資産税や土地の維持管理のための機械の減価償却費が残っています。その場合農業所得の雑収入にして農業所得として申告しても良いのでしょうか?
ちなみに今までは補助金の収入があったので農業所得の申告をしていました。
■ 質問への回答
田んぼの賃借による収入は、一般的に不動産所得として扱われます。固定資産税や減価償却費は、不動産所得の必要経費として計上可能です。農業所得の雑収入として申告することはできません。
- 回答日:2026/04/10
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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