メルカリの売り上げに関する納税について
去年、会社員の給料とは別でメルカリにて130万円程の売り上げがありました。
全て不要になった推しグッズを売却した売り上げなのですが、レシート等の購入証明がない点と、実際の購入金額より高く売れた物も多く、この場合住民税や所得税を支払わなければいけないでしょうか?
また、支払う場合の所得税・住民税はどのそれぞれタイミングで納税するのでしょうか?
ご回答頂けますと幸いです。
生活用動産(一般的な趣味のグッズ)の売却なら、利益が出ても原則非課税で申告は不要です。ただし「1点30万円超の美術品等」や「継続的な転売ビジネス」とみなされると課税対象になります。課税の場合、所得税は3月15日までに申告・納税、住民税は6月以降に納付(または給与天引き)です。レシートがなくても、個人的な不用品処分であれば非課税の可能性が高いでしょう。
- 回答日:2026/02/10
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