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研究費の税区分

    大学教員です。個人事業主として研究コンサルで開業しており、その関係で専任の大学以外から、謝金、研究旅費、物品購入等について複数の研究機関、大学から実費弁償の形で振り込みがありますが、これは売上として計上しますか?計上する場合はどのような税区分にしたら良いですか。

    原則すべて売上に計上します。実費弁償という名目であっても、税務上は役務提供の対価の一部(売上の構成要素)とみなされるためです。入金された総額(謝金+旅費+物品代)を「売上高」とし、実際にかかった費用を「旅費交通費」や「消耗品費」として経費計上します(総額主義)。消費税区分ですが、研究コンサル業務が課税対象であれば、実費分も含めて全額課税売上(10%)となります。

    入金と支払いを相殺して差額のみを計上するのではなく、入りと出を分けて記帳することが重要です。

    • 回答日:2026/02/09
    • この回答が役にたった:1

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    クローバー会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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    契約内容によりますが、
    収入は課税売上として計上し、
    要した経費は課税仕入などで計上されるとよろしいかと考えます。

    • 回答日:2026/02/10
    • この回答が役にたった:0

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