メルカリの売り上げに関する納税について
去年、会社員の給料とは別でメルカリにて130万円程の売り上げがありました。
全て不要になった推しグッズを売却した売り上げなのですが、レシート等の購入証明がない点と、実際の購入金額より高く売れた物も多く、この場合住民税や所得税を支払わなければいけないでしょうか?
また、支払う場合の所得税・住民税はどのそれぞれタイミングで納税するのでしょうか?
ご回答頂けますと幸いです。
■所得税と住民税について
・不要品を売却して得た収入は、一時所得または雑所得として扱われる可能性があります。
・所得税の確定申告が必要な場合、毎年3月15日までに申告します。
・住民税は、所得税の申告内容に基づき、翌年度6月から翌年5月までの間に市区町村から通知され、通常4回に分けて納付します。
・購入証明がない場合、売却価格全体が収入として見なされる可能性があります。
・購入金額より高く売れた場合、その差額が所得として課税対象になることがあります。
・所得税は確定申告によって、住民税は市区町村からの通知に基づき納税します。
・具体的な税額の計算は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。
- 回答日:2026/04/09
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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