確定申告時の入力方法について
以前勤めていた会社との間で、雇用契約に関する紛争の解決金として入金された金額の処理を教えてほしいです。
詳細は第三者へ口外することが出来ません。
入金は事業とは関係ない、プライベート口座に入金されております。
こんばんは、税理士の川島川島です。
損害賠償金と理解させて頂きます。
損害賠償金(心身または資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金)場合には、所得税は非課税となります。
しかし、非課税となる見舞金は、社会通念上それにふさわしい金額のものに限られます。また、収入金額に代わる性質を持つものや役務の対価となる性質を持つものは、非課税所得から除かれます。
詳しくは国税庁のURLを添付致しますのでご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1700.htm
- 回答日:2026/02/08
- この回答が役にたった:0
