未納付の源泉徴収税額が申告納税額を上回る場合の納税方法について
個人事業主です。交付された支払調書に基づいて確定申告書を作成したことろ、第1表の内容が以下のようになりました。
50 申告納税額:100,000円
52 第3期分の税額 納める税金:100,000円
61 未納付の源泉徴収税額:200,000円
上記を踏まえて3点質問です。
①200,000-100,000=100,000円還付される認識で合っていますか?
②申告納税額が計上されているため、未納付の源泉徴収税額がそれを上回る場合でも100,000円を納税しなければならないのでしょうか?(未納付分からの相殺はできないのか)
③相殺できる場合、申告書と源泉徴収税額の納付届出書を提出するのみで、100,000円還付されるのでしょうか?(他に必要な手続きがあれば知りたい)
