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メルカリなどフリマサイトでフィギュアを販売した時の確定申告

メルカリやヤフオクなどで要らなくなったフィギュアや不要品などを売っていたら売り上げが20万を超えていました。
フィギュアは趣味で集めていて保管していたものと新景品で取っていたものを売っていました。
この場合確定申告は必要ですか?
もし必要な場合レシートなどがないのでどのようにすればよろしいのでしょうか?
ちなみに一般の会社員です。
返答よろしくお願い致します。

売却したものが「生活に通常必要な動産」とみなされる場合、所得税は非課税となり、20万円を超えていても確定申告は不要です。

ただし、以下の点に注意が必要です。

非課税の範囲:趣味で収集した物や不用品の売却は非課税ですが、転売目的での仕入れや、営利目的と判断される規模の場合は「雑所得」として申告対象になります。

経費の証明:もし申告が必要になった場合、レシートがなければ、当時の購入画面のスクリーンショット、銀行の振込履歴、クレジットカードの明細などが証憑となります。

景品などで取得価格が不明な場合は、売価の5%を取得費とするルールもあります。現状、単なる不用品処分であれば心配無用ですが、記録は残しておくことをお勧めします。

  • 回答日:2026/02/08
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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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おはようございます、税理士の川島です。
基本的に生活動産(フィギュア含む)と呼ばれるものは申告は必要ありません。
しかし、1個1組(今回であれば1枚)が30万円を超えるものがある場合には確定申告必要です。また、販売するために(利益目的)購入し、販売した場合にも確定申告が必要です。

  • 回答日:2026/02/08
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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