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別居親族の国民年金申告について

    扶養家族(子ども)が学生のため、別居で住民票は別ですが、国民年金を支払っています。確定申告の際に、その分も控除対象として計上しても良いでしょうか。

    控除対象として計上可能です。社会保険料控除の要件は「生計を一にする親族」の分を支払うことです。就学のために別居し、住民票を移していても、常に生活費や学費の送金が行われていれば「生計を一にする」と認められます。

    • 回答日:2026/02/07
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    クローバー会計事務所

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    お子さんを扶養にされているのであれば、お子さんの社会保険料の支払分も控除して大丈夫です。

    • 回答日:2026/02/07
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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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