減価償却について
バイク購入時は白色申告で2年間やっていて、残りの金額から青色申告で減価償却をしたいのですが、記載の仕方がわりません。アドバイスを頂ければと思います。
白色申告期間も減価償却は強制適用されるため、「取得価額-(過去2年分の償却費相当額)」を計算し、その残額を青色申告決算書の「期首未償却残高」に記載します。
- 回答日:2026/02/07
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白色でも青色でも減価償却のやり方は変わりません。固定資産台帳にバイクを記載してあると思います。そのまま減価償却して大丈夫です。
法定耐用年数が3年であれば、1円を残して残りは減価償却費となります。
- 回答日:2026/02/07
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