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減価償却について

    バイク購入時は白色申告で2年間やっていて、残りの金額から青色申告で減価償却をしたいのですが、記載の仕方がわりません。アドバイスを頂ければと思います。

    白色申告期間も減価償却は強制適用されるため、「取得価額-(過去2年分の償却費相当額)」を計算し、その残額を青色申告決算書の「期首未償却残高」に記載します。

    • 回答日:2026/02/07
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    クローバー会計事務所

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    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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    白色でも青色でも減価償却のやり方は変わりません。固定資産台帳にバイクを記載してあると思います。そのまま減価償却して大丈夫です。
    法定耐用年数が3年であれば、1円を残して残りは減価償却費となります。

    • 回答日:2026/02/07
    • この回答が役にたった:0

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    唐澤ルミ税理士事務所

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