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勘定科目、税区分について

    支出:地域、商工会主催の花火大会へ協賛した場合

    収入:個人事業主催の発表会に協賛していただいた場合

    上記2件の勘定科目、税区分を教えてください。

    【支出】屋号が掲載されるなら広告宣伝費(課税仕入)、されないなら寄附金(不課税)です。
    【収入】原則は、「雑収入」(課税売上)、相手の宣伝を行う対価として受け取るためです。されないなら寄付金収入(不課税)です。
    どちらも「宣伝等の対価性があるか」が基準ですが、一般的なイベント協賛は広告枠の購入と同じ性質を持つため、課税取引とするのが通常です。

    • 回答日:2026/02/07
    • この回答が役にたった:0

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    クローバー会計事務所

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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    支出:地域、商工会主催の花火大会へ協賛した場合
    ➡広告宣伝費(課対仕入10%)でよろしいかと思います。

    収入:個人事業主催の発表会に協賛していただいた場合
    ➡雑収入(課税売上10% or 対象外)
    発表会内において、例えば、会場内でのバナー提示、口頭でのご紹介など、協賛いただいた方の宣伝広告効果がある場合は、課税売上10%でよろしいかと思います。一方で、協賛いただいた方の宣伝効果が一切なく、単純に寄付をしていただいたような性質であれば、対象外、でよろしいかと思います。

    • 回答日:2026/02/06
    • この回答が役にたった:0

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    • 大阪府

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