勘定科目、税区分について
支出:地域、商工会主催の花火大会へ協賛した場合
収入:個人事業主催の発表会に協賛していただいた場合
上記2件の勘定科目、税区分を教えてください。
■ 支出:地域、商工会主催の花火大会へ協賛した場合
・勘定科目:寄付金
・税区分:不課税
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■ 収入:個人事業主催の発表会に協賛していただいた場合
・勘定科目:雑収入
・税区分:課税売上
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- 回答日:2026/04/03
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る【支出】屋号が掲載されるなら広告宣伝費(課税仕入)、されないなら寄附金(不課税)です。
【収入】原則は、「雑収入」(課税売上)、相手の宣伝を行う対価として受け取るためです。されないなら寄付金収入(不課税)です。
どちらも「宣伝等の対価性があるか」が基準ですが、一般的なイベント協賛は広告枠の購入と同じ性質を持つため、課税取引とするのが通常です。
- 回答日:2026/02/07
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支出:地域、商工会主催の花火大会へ協賛した場合
➡広告宣伝費(課対仕入10%)でよろしいかと思います。
収入:個人事業主催の発表会に協賛していただいた場合
➡雑収入(課税売上10% or 対象外)
発表会内において、例えば、会場内でのバナー提示、口頭でのご紹介など、協賛いただいた方の宣伝広告効果がある場合は、課税売上10%でよろしいかと思います。一方で、協賛いただいた方の宣伝効果が一切なく、単純に寄付をしていただいたような性質であれば、対象外、でよろしいかと思います。
- 回答日:2026/02/06
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