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固定資産台帳に登録し減価償却していた車(減価償却がもうゼロになった)を売却したときの処理方法

    青色申告の個人事業主です。
    ご指導よろしくお願いいたします。

    固定資産台帳に登録し、減価償却していた車(減価償却がもうゼロになった)を売却しました。
    固定資産台帳にて売却にて処理しました。
    取引入力で収入で事業主借で売却金額の65万円を登録しました。
    ここの先を教えていただきたいです。

    この65万は譲渡所得?などでまた新たに登録が必要でしょうか。必要であればその処理方法をご教授いただきたいです。
    また、特別控除50万円などのことも教えていただきたいです。

    以上、よろしくお願いいたします。

    ■ 固定資産売却の処理について

    売却した車の減価償却がゼロであった場合、売却金額はそのまま譲渡所得となります。

    ✓ 譲渡所得の計算: 売却金額65万円から特別控除50万円を差し引いた15万円が譲渡所得となります。

    ✓ 仕訳例:
    ・売却時の登録: 「事業主借」で65万円を登録
    ・譲渡所得の計上: 必要に応じて譲渡所得として申告

    特別控除の適用を考慮してください。

    • 回答日:2026/04/03
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