固定資産台帳に登録し減価償却していた車(減価償却がもうゼロになった)を売却したときの処理方法
青色申告の個人事業主です。
ご指導よろしくお願いいたします。
固定資産台帳に登録し、減価償却していた車(減価償却がもうゼロになった)を売却しました。
固定資産台帳にて売却にて処理しました。
取引入力で収入で事業主借で売却金額の65万円を登録しました。
ここの先を教えていただきたいです。
この65万は譲渡所得?などでまた新たに登録が必要でしょうか。必要であればその処理方法をご教授いただきたいです。
また、特別控除50万円などのことも教えていただきたいです。
以上、よろしくお願いいたします。
■ 固定資産売却の処理について
売却した車の減価償却がゼロであった場合、売却金額はそのまま譲渡所得となります。
✓ 譲渡所得の計算: 売却金額65万円から特別控除50万円を差し引いた15万円が譲渡所得となります。
✓ 仕訳例:
・売却時の登録: 「事業主借」で65万円を登録
・譲渡所得の計上: 必要に応じて譲渡所得として申告
特別控除の適用を考慮してください。
- 回答日:2026/04/03
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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