公共事業用資産の買取りの申告
公共事業用資産の買取(収用)の優遇措置を受けるためには、申告の必要がありますか?
ある場合、freeeのスタータープランで入力できますか?
■公共事業用資産の買取(収用)の優遇措置について
・優遇措置を受けるためには、確定申告が必要です。
・freeeのスタータープランでは、詳細な税務申告の機能が制限されています。
- 回答日:2026/04/03
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回答した税理士
ふじみの会計事務所|公認会計士・税理士|決算申告のみの単発に対応/全国オンライン対応
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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