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相続税、譲渡所得の申告について

土地を相続してその一部を売却しました。
売却した土地には建物があり、解体後に売却したのですが、
その際の譲渡所得については条件を満たしているので3000万の空き家特例控除が適用できるとのことでした。
結果税額はゼロとなるんですが確定申告は必要だと聞き、質問があります。

①売却した土地は相続したきょうだい2人の共同名義となっているため、確定申告は2人とも必要なのか
②土地の売買契約が2025年9月、実際に代金が支払われたのが2026年2月だが、確定申告は今年なのか来年なのか

また、相続税について

③相続した土地の総額が基礎控除額を下回っており税額ゼロとなるが確定申告は必要か

よろしくお願いいたします。

こんばんは、税理士の川島です。
>①売却した土地は相続したきょうだい2人の共同名義となっているため、確定申告は2人とも必要なのか
→はい、お二人とも確定申告が必要です。

>②土地の売買契約が2025年9月、実際に代金が支払われたのが2026年2月だが、確定申告は今年なのか来年なのか
→売買など譲渡契約に基づいて資産を買主などに引き渡した日において判断しますので、2025年9月に契約し引き渡しをされていれば、2026年3月15日までに申告が必要です。

>③相続した土地の総額が基礎控除額を下回っており税額ゼロとなるが確定申告は必要か
→土地の評価を相続税評価額で計算されたと理解させて頂きます。他の相続財産と合わせて基礎控除を下回っている場合には必要ありません(上回りそうな場合には税務署よりお尋ねや申告書が送ってきます)。

  • 回答日:2026/02/05
  • この回答が役にたった:1
  • 川島様
    ご回答ありがとうございます。
    ②について、建物の解体が1月に完了、その後売却手続きとなっていて(今年1/1時点で名義はこちらのまま)、2月の代金支払い日が引き渡し日になる旨確認がとれましたので2027年に確定申告したいと思います。
    ③については固定資産評価額と評価倍率で計算したものです。

    それぞれよくわかりました。
    ありがとうございました。

    投稿日:2026/02/06

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回答した税理士

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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